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税制上の優遇措置
個人様の場合
税額控除
県及び市町村が条例で指定した寄付金のうち、2千円を超える部分について、次の率が乗じた額が、寄付をした翌年度の個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)から税額控除されます。
※新入生(中学1年)の保護者におかれては、入学当該年(4月~12月)の寄付は税法上「学校の入学に係る寄付金」と見なされ、税制優遇措置の対象にはなりません。ご理解の程お願い申し上げます。
税額控除額 = (寄付金額(※1)-2千円)× 税率(※2)
※1 総所得金額の40%を限度
※2 ・県が条例指定した寄付金(個人県民税)... 4%
・市町村が条例指定した寄付金(個人市町村民税)... 6%
・県及び市町村のどちらも条例指定した寄付金...10%
(個人県民税4%と個人住民税6%の合計となります。)
法人様の場合
受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)の受配者指定寄付金は、事業団を通じて寄付者(企業等)が指定した学校法人へ寄付していただく制度で、法人税法上、寄付金の全額を損金に算入することができます。
詳細につきましては事務室 寄付金担当までお問い合わせください。
ご入金いただいた寄付金は、本学からいったん事業団へ送金します。損金算入に必要な事業団発行の「寄付金受領書」は、事業団から発行され次第、本学を経由して送付させていただきます。
- 【お願い】
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事業団の寄付金受領日は、受入期間内において事業団の指定銀行の口座に寄付金が入金された日となります。
従って、寄付者である企業・法人の寄付金を支出した日の属する事業年度(決算日)を過ぎてしまいますと寄付者はその年度の損金算入が認められなくなります。 決算日にご注意いただきますようお願いします。
受配者指定寄付金の流れ
寄付についてのお問い合わせ
学校法人 日向学院 中学校・高等学校 事務室 寄付金担当
〒880-0878 宮崎県宮崎市大和町110番地
Tel:0985-22-8296(代表) Fax:0985-27-1805
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